◇ 維持年金(登録料)を払い忘れたら

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特許の維持年金を払い忘れてしまいました!

まず、特許庁から維持年金(登録料)の納付期限日の連絡や、権利失効の送達はありません
そのため、基本的にはご自身で期日を管理する必要があります。

期限日までに登録料を納付しなかった場合、権利は失効します。
権利期間を満了(出願日から20年)していなくても、登録料が支払われなかったが故に「権利が失効した特許は誰でも使用できる」ことになります。
また、権利が失効した特許を同じ内容で再び出願しても、もう権利化はできません

では、納付期限日を過ぎてしまった場合、どうすればいいのでしょうか?

◇ 納付期限日から半年以内の場合
うっかりしてしまいましたね。でもこの期間であれば、追納期間として通常料金の二倍の額を支払うことで、権利の維持が可能です。

◇ 天災のような「正当な理由」で手続ができなかった場合
そのような場合に関しては、ちゃんと救済措置があります。定められた期間内に定められた方法で手続きする事により、権利の維持や回復が可能です。

◇ 商標の場合
上記以外の場合でも、商標だけは同じ内容を再出願できるため、再取得が可能です。
しかし言い換えれば、「他者が同じ商標を出願できる」ということになります。つまり、もし権利を失効している間に、他者によって取得されてしまった場合は、その商標を使用することで逆に訴えられる可能性があります。

上記にあてはまらない場合、残念ですが権利を復活させることはできません。そのため、登録料の納付期限日を管理することはとても大事です。
なお、何もしないと特許庁からの連絡はありませんが、以下のサービスができましたので、必ず届くメールアドレスでの登録をお勧めします。

特許庁支払期限通知サービス

特許(登録)料支払期限通知サービス は、登録料の納付期限切れや商標の更新期限切れを予防するため、メールを利用して次期年金納付期限日、商標更新期限をお知らせするサービスです。

https://www.rpa.jpo.go.jp/

※ 更新時期に確実に連絡が届くよう、登録したメールアドレスの管理にご注意ください。

また、特許事務所では年金の管理を行っており、納付期限前にご連絡をしております。
案内のご連絡ができるよう、ご住所やメールアドレスが変わる際には、管理されている特許事務所にも必ずご連絡ください。

【追記】回復要件の緩和について

令和5年4月1日より、期間徒過理由として認められるものが「故意によるものでないこと」に緩和されることになりました!なお、回復のために手数料の納付が必要になります。詳しくは以下の特許庁HPをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

R5.2.13 追記

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