中小企業支援

(1) 中小企業の優遇制度

1. 中小企業の優遇制度

 特許庁では中小企業を対象とした様々な優遇制度を設けて、中小企業支援を行っております。

(1)「先行技術調査制度」

 中小企業・個人出願人からの依頼(その出願代理人からの依頼を含む。)により、調査事業者が無料で先行技術調査を行い、審査請求を行うか否かの判断材料を提供する制度です。 通常、審査官による審査を受ける為には、審査請求料として約20万円の費用が必要となります。中小企業・個人出願人は、調査報告書の結果に応じて審査請求を差し控える(権利化を断念する)ことで、費用を節約することも可能となります。
尚、本制度を利用できる中小企業は、所定の従業員数の基準を満たす企業、あるいは、所定の資本の額等の基準を満たす企業であって、大企業の支配関係にない企業です。

特許情報分析活用支援について
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/bunseki.html

(2)「料金減免制度」

 中小企業,ベンチャー企業,研究開発型中小企業,福島関連中小企業,個人事業主等で、要件を満たす場合、審査請求料や特許料の減免を受けることができます。また2019年4月からは、減免のための手続が大幅に簡略化されました。
詳しい要件につきましては、下記の特許庁リーフレットでご確認ください。

新減免制度について(特許庁リーフレット)
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/
document/index/leaflet.pdf

(3)「早期審査制度における優遇」

早期審査制度は、一定の要件の下、出願人からの事情説明書による申請を受けて審査を通常に比べて早期に行うようにする制度です。早期審査制度自体は、一定の要件(例えば、先行技術調査を行う等)を満たすことで、従来から大企業、中小企業ともに利用することができます。
近年、更なる利便性向上を図る為、中小企業が申請する場合の先行技術調査が軽減されることになりました。

さらに詳しい話は「コンサルティング」サイトもご覧ください 

(2) 特許制度活用のために

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