意 匠

(1) 意匠制度の基礎知識

1. 意匠とは

 商品を購入する時に、商品の性能や品質が同じであれば、好みのデザインで商品を選ぶことがあると思います。
 たとえば、A社製の自動車とB社製の自動車の購入を検討している場合に、乗り心地や燃費などの性能がほとんど同じであれば、最後は自動車の「かっこよさ」で選ぶこともあるでしょう。 時には、多少値段が高くても、または多少性能が劣っていても、デザインの良さに惹かれて商品を選ぶこともあるかもしれません。

このような物品のデザインを意匠と言います。 もう少し正確に言うと、物品(または物品の1部分)の形態が意匠です。

 ところで、「デザイン」というと、プロのデザイナーが創作したものを思い浮かべるかもしれません。しかし、ここでいう意匠はこれに限られません。 そのデザインが美しいかどうかと意匠であるかどうかとは関係がないのです。

2. 意匠の目的とは

  商品のデザインは、商品購入における大きなファクターとなり得るものです。 したがって、苦労して創作したデザインが、後から他人によって勝手にまねされてしまうと、自分の商品の売り上げは減少してしまうかもしれません。
 また、せっかく創作した商品のデザインが市場にあふれかえることで、デザインの価値が著しく低下するかもしれません。 このような状態を許せば、新しいデザインを創作しようとする意欲はそがれてしまうでしょう。
 そこで、一定の条件を満たす意匠については、意匠法という法律によって、法的に保護することとしました。

すなわち、意匠法は、意匠を創作した者に、意匠権という独占排他的な権利(自分だけがその意匠を実施することができ、他人の実施を禁止することができる権利) を与えることとしたのです。

3. 意匠登録のメリット

意匠権を得る必要性

 意匠権を得るためには、意匠登録出願を行わなければなりません。しかし、意匠登録出願には費用や時間がかかります。 また、出願した意匠登録出願がすべて登録されて意匠権が付与されるわけではなく、「拒絶」されることもあります。(意匠登録出願の拒絶理由については後述します) では、なぜそこまでして意匠権を得る必要があるのでしょうか?

それは「自分の商品のコピー品が安く売られている!」ということが起こらないようするためです。

 通常、商品のデザインの創出には多くの時間とコストが費やされると思います。 あるいは、偶然に奇抜な発想に基づくデザインを思いつくことがあるかもしれません。 しかし、このような商品をそのまま販売してしまいますと、何の苦労もなく全く同じ形の商品が真似されてしまうかもしれません。 新しい形状を考えるよりも、目の前にある商品と同じ形状のものを作ることの方が、多くの場合極めて容易であるためです。その結果は前述したとおりです。

 意匠権はこのような「ものまね」を法的に排除することができます。 あるいは、他人に自分の意匠権に基づいて実施権(意匠権者から「使ってもいいですよ」という許可をもらって実施する権利)を設定すれば、 自分は物を作らなくても実施料を得ることもできるのです。

意匠権を得るメリット

 もう一つ意匠権を得るメリット(メリットというよりも活用方法)があります。 それは、特許で権利を得ることができない場合に、その商品の形態だけでも権利を取得したい場合です。 特許権は意匠権とは保護対象が異なるものです。特許権は物の形態ではなく、具現化された思想(いわゆる発明)を保護するものです。 このため、新しいものを発明した場合には、特許権を得ることが望まれます。 しかし、特許権を得るためにその発明が高度であることが要求されます。 したがって、その商品に込められたアイデアそのものは高度ではない場合であっても、意匠権によって、デザインとしての権利を得ることができるのです。

 また、同様に、「商品を販売したら思いがけず爆発的に売れたけど、何の権利も持ってない!ものまねされるのも時間の問題だ!」という場合に、 わずかですが、商品保護の道があることです。

 通常、せっかくの発明品も、一度でも販売されて世の中に知られてしまうと、それ以降特許出願を行っても特許権を得ることができません。 たとえば、「持ちやすくて疲れにいくい鉛筆」を開発して売り出したところ爆発的に売れた、という場合があったとしましょう。 この場合、特許出願を行っていなければ、同様の商品が簡単に他人にまねされてしまいます。 しかし、すでに販売をしているため、その後に特許出願を行うことはできません。 このような場合、本来は特許権を得ておくべきであったのですが、少なくても

商品デザイン(例えば特殊な形状の鉛筆)のみについては、販売から6月以内に限って、意匠権を事後的に得ることができます。

詳細は割愛しますが、特許法とは異なり、意匠法では「販売」後であっても意匠権を得る道が残されているのです。 ただし、これにも限界がありますので、できるだけ適切な時期に適切な出願(特許出願や意匠登録出願など)をしておくことが望まれます。

4. 意匠権の効力とは

  意匠権を得ますと、登録された意匠については、自分だけが実施することができるようになります。 つまり、そのデザインの物品を製造したり、販売したり、実際に使用したりすることができるのです。

 また、他人に実施権(意匠権者から「使ってもいいですよ」という許可をもらって実施する権利)を設定することもできます。 実施権を設定すれば、実施権者から実施料を得ることもできます。

 また、もし他人がこの意匠と同じものを勝手に販売などした場合には、これを禁止することができます。 例えば、法的に「販売をやめなさい」ということができ、自分が損害を被った場合には、損害賠償を請求することもできます。

 さらに、意匠権は、登録された意匠だけでなく、これに類似する意匠についても、他人の勝手な実施を排除することができます。 たとえば、登録された意匠の一部をわずかに変えて販売をしている者に対しても、前述と同様に対応することができます。 ただし、類似であるか否かの判断は難しいため、まずは専門家に相談することをお勧めします。

5. 意匠権の取得要件

  意匠権を得るためには、前述の通り意匠登録出願を行う必要があります。 しかし、以下の要件を満たさなければ、意匠権を得ることはできません。

1. 工業上利用可能であること

意匠法は、ある形態を有する物品が工業的に生産されることにより、大きな利益を生むことから、この利益を保護することを目的の一つとしています。 したがって、一品一様に創作される純粋な美術品等は保護対象ではありません。
すなわち、工業的な生産方法によって同一の物が量産できるものでなければなりません。

2. 新規性があること

新規性とは、つまり「新しいこと」です。すでに世の中に存在していた物を出願しても意匠権を得ることはできません。 言い換えれば、新しい意匠を創作した者がその意匠について意匠権を得ることができるのです。
ところで、「新規性がある」とはどういうことでしょうか? 以下に新規性がないと判断されるものを挙げます。

(1) 国内外で知られたものと同一の意匠
(2) 国内外で頒布された刊行物に記載され、またはインターネットで公表されたものと同一の意匠
(3) 上記(1)、(2)に類似する意匠

(1)は、例えばすでに販売されたり、展覧会などに出品されたりすることで、知られてしまった意匠です。 (2)は、雑誌や公報などに載った意匠です。 ここで、「類似する意匠」とは、判断基準が難しいのですが、「物品」と「形態」のいずれか一方が似ていなければ、非類似と判断されます。 例えば、まったく同じ形でも、コンクリートブロックとチョコレートでは物品が全く違うので、非類似と言えます。

なお、前述の通り、意匠が公知(国内外で知られ、または、内外で頒布された刊行物に記載され、またはインターネットで公表された場合)と なった日から6か月以内に意匠登録出願を行うことで、所定の条件のもと、例外的に意匠権を得ることができる場合があります。

3. 創作非容易性がある

創作非容易性とは「その意匠を思いつくのが簡単ではない」ということです。 前述の通り、意匠権は、新しい意匠を創作した者に付与されます。 しかし、誰もが簡単に思いつく意匠については、意匠権で保護する価値がありません。

創作した意匠が、創作非容易であるかどうかの判断は難しいのですが、例えば、よく知られた形状をほとんどそのまま表したにすぎない物品は、 創作は容易であるとみなされる恐れがあります。このような例として、果物の形をそのまま模した文鎮などが該当します。

4. 先願であること

先願とは、先に出願された意匠登録出願を言います。 同時に二人が全く別の場所でそれぞれ同じデザインを創作した場合には、先に出願した者にのみ意匠権が付与されます。 要は、意匠権も早い者勝ちということです。

5. その他の要件を満たすこと

その他、公序良俗に反するなど、意匠を受けることができない意匠が規定されています。

さらに詳しい話は「意匠登録支援センター」もご覧ください 

(2) 意匠登録の流れ

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