意 匠
(2) 意匠登録の流れ
1.意匠登録の流れ
意匠権を取得するまでの流れは、以下のようになっています。緑の太線が、全てスムーズに進んだ場合の手続きになります。
「出願人による手続」部分は、代理人(特許事務所等)への依頼が可能です。お気軽にご相談ください。
・意匠出願
意匠出願をする人(出願人)は、特許庁に対して「意匠登録出願」を提出します。
出願後、8か月程度で特許庁より審査結果についてのアクションがあります。
・審査
特許庁は、その出願が意匠要件を満たすかどうか、すなわち「拒絶する理由がないかどうか」を審査します。
・拒絶理由
意匠登録出願に「拒絶理由」がある場合、特許庁から拒絶理由通知諸(登録が認められない理由)が送られてきます。
特許庁の判断に納得しない場合、その判断に意見を述べる意見書や補正書を特許庁に対して提出することができます。
・拒絶査定
拒絶理由通知書に未対応の場合,または意見書・補正書を提出しても拒絶理由が解消しなかった場合、特許庁は拒絶査定(登録を認めない連絡)を出願人(代理人)に送付します。
拒絶査定に不服がある場合、出願人が拒絶査定不服審判を請求することで、さらなる反論の機会が与えられます。
また、拒絶査定不服審判の結果に対して、更に納得がいかなければ、知財高裁に訴えることもできます。
・登録査定と設定納付
意匠登録出願に「拒絶理由」がない場合、特許庁から登録査定(登録を許可する連絡)が送られてきます。
その後、登録料を納めることで意匠権が設定登録され、権利を取得できます。
2.意匠権を取得したら
意匠権を取得すると、登録された意匠については、自分だけが実施することができます。つまり、そのデザインの物品を製造したり、販売したり、実際に使用したりすることができるようになるのです。
また、他人に実施権(意匠権者から「使ってもいいですよ」という許可をもらって実施する権利)を設定することもできます。 実施権を設定すれば、実施権者から実施料を得ることもできます。
また、もし他人がこの意匠と同じものを勝手に販売などした場合には、これを禁止することや損害賠償を請求することもできます。
3.意匠権の移転
意匠権は物と同じように他人に譲渡することもできます。たとえば、自分の有する意匠権を他の企業などに移転し、それに伴う対価を得ることができます。
なお、意匠権を移転する際には、特許庁へ届け出をしなければなりません。だれが権利者であるのかを世の中に公示する必要があるためです。