特 許
(2) 特許出願の流れ
特許出願の流れ
特許権を取得するまでの流れは、以下のようになっています。青い太線が、全てスムーズに進んだ場合の手続きになります。 「出願人による手続」部分は、代理人(特許事務所等)への依頼が可能です。お気軽にご相談ください。
1. 特許出願
特許出願をする人(出願人)は、法令で定められた出願書類を特許庁に提出します。
基本的な出願書類としては、以下のものが必要になります。
・特許願:出願人及び発明者の氏名や住所など
・明細書:発明の内容
・特許請求の範囲:取得したい権利の範囲
・図面:発明の内容を説明するための図
・要約書:発明の内容を簡潔に記載
2. 方式審査
特許庁は、提出された出願書類が所定の書式通りであるかのチェックをします。この時点では形式チェックのみで、出願内容についての審査は一切行われません。 形式に不備がある場合は手続補正指令書が出願人(代理人がいる場合は代理人宛,以下同様)に送付されるので、指定された期間内に手続補正書を提出します。
3. 出願公開(出願から1年6カ月後)
特許庁は、出願から1年6カ月を経過すると出願書類を公開します。特許庁のHPでも、内容を閲覧することができます。
特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat):
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
4. 審査請求(出願から3年以内)
出願人は、出願後3年以内に審査請求を行う必要があります。審査請求をすることにより、特許庁でその出願に対して初めて内容の審査が行われることになります。審査請求は 出願日~3年 の間であれば、いつでも行うことができます。
現状では「審査請求をしてから内容の審査が開始されるまで」半年以上かかっていますが、事情を説明した早期審査やスーパー早期審査の手続きを行うことにより、早くに審査を開始してもらうこともできます。
5. みなし取り下げ(出願から3年後)
出願から3年以内に審査請求をしなかった場合、その出願は実体審査されず、自動的に取り下げられたものとみなされます。「みなし取り下げ」となると、特許権を取得することはできなくなりますので、審査請求の期限日を守る事は大変重要です。
6. 実体審査
特許庁は、審査請求があった出願について内容の審査をします。審査官は、その出願が特許要件を満たすかどうか、すなわち拒絶する理由がないかどうかを審査します。
7. 拒絶理由通知
特許庁の審査官は、拒絶理由を発見した場合、それを知らせるために 拒絶理由通知書(登録が認められない理由)を出願人(代理人)に送付します。
8. 意見書・補正書提出
出願人は、拒絶理由通知に対する反論を意見書として提出したり、特許請求の範囲や明細書等を補正したりすることができます。拒絶理由通知書で指定された期限内に、特許庁に提出する必要があります。
9. 拒絶査定
特許庁は、拒絶理由通知書に未対応の場合,または意見書・補正書を提出しても拒絶理由が解消しなかった場合、拒絶査定(登録を認めない連絡)を出願人(代理人)に送付します。 拒絶査定に不服がある場合、出願人が拒絶査定不服審判を請求することで、さらなる反論の機会が与えられます。
10. 特許査定
特許庁の審査官は、拒絶理由を発見しなかった場合、「特許すべき旨」の査定を行い 特許査定(登録を許可する連絡)を出願人(代理人)に送付します。 また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも特許査定となります。
11. 設定登録(特許料納付)
特許査定後に、出願人は期限内に所定(3年分以上)の登録料を納付します。登録料を納付することにより、初めて特許権が設定されます。
12. 特許証・特許公報
設定登録が行われると特許権が発生し、特許証が交付されます。その後、特許の内容を公示する特許公報が発行されます。特許公報は、特許庁のHPでも閲覧することができます。
特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat):
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
13. 年金納付(出願から20年まで)
特許権を維持するためには、期限日(毎年の登録日)までに年金(登録料)を納付する必要があります。年金は、数年分をまとめて納付する事もできます。 年金を納付しなかった場合、特許権は消失します。ただし年金を納付し続けても、全ての特許権は 出願日から20年で満了 します。