商 標
(1) 商標制度の基礎知識
1. 商標とは
商品を購入するときに、その商品の中身を見なくても、その商品名からどんな商品なのか判断することができます。
こういった商品のネーミングやマーク、つまり 文字、図形、記号、立体的形状、若しくはこれらを組み合わせたものが「商標」です。商号と呼ばれる会社やお店の名前なども商標となります。
商標が登録されると他の人は、その登録された商標と同じ(又は類似した商標)は使用することができません。登録した人がその商標を独占して使えるようになります。逆に、新商品や新サービスのネーミングをするときは、他社の商標権を侵害しないように注意しなければなりません。すでに他社が登録している商標を勝手に使用してしまうと、差し止め請求を受けたり、場合によっては損害賠償請求を受けることもあります。
「登録されているなんて知らなかった」で済まされる問題ではありません。安易に他社の登録した商標を使用してしまうと大きな問題に発展してしまうこともあります。
2. 指定商品と指定役務
商標出願をする際には、商標権を取得したい 商品 または サービス を指定する必要が有ります。
その対象となるものによって 商品商標 と 役務(サービス)商標 に分かれます。
商品商標とは
世の中には、無数の商品があります。一般的に商品とは次のように定義されます。
1.有体物である
2.独立して商取引の直接の目的物とされる
3.有償で売買される
4.流通性のある動産
1.有体物
有体物とは、通常は目に見えて、手で触ることのできるもののことです。 目に見えない「権利」「電気」「熱」といったものは有体物には含まれません。
ちなみに「電気」は有体物ではありませんが、「電池」という形になると有体物になります。
2.独立して商取引の直接の目的物
「独立して商取引の直接の目的物」というととても難しく聞こえますが、例えば、「おまけ」のことです。最近では、ペットボトルやお菓子などによくオマケが付いてくる事があります。
この場合、お客さんがお金を払う直接の目的はペットボトルやお菓子であり、オマケではありません。 ですから、お菓子は商品ですが、オマケは商品ではないということになります。
3.有償で売買される
お金を支払って買うものが商品であるという定義です。 たとえば、企業がお茶を売るためのプロモーション活動の一つとしてノベルティを配ったとします。 この場合、お茶は商品ですが、プロモーションのためのノベルティは商品にはなりません。
4.流動性のある動産
物として移動できるものでなければ、商品にはなりません。 例えば、土地や建物はその権利者が変わることはあります。 しかし、土地や建物自体が物理的に移動することはありません。
したがって商標法上では、土地は商品ではないということになります。
役務商標(サービス)とは
商品との最も大きな違いは無形であるという点です。
たとえば、インターネットを見て情報を得たり、電車に乗って移動したり、映画を見たり、音楽を聴いたり、銀行にお金を預けたりします。こういった無形のサービスに対する名称を「役務商標」または「サービスマーク」と呼ばれ商標の対象になります。サービスも企業のレベルや内容によって様々ですから、消費者もその違いを商標で識別することが必要です。 これがサービスマークです。
商品との違いは、 有形ではなく無形であるということと、流通性がなくてもよいということになります。