商 標
(2) 商標登録の流れ
1. 商標登録の手続きの流れ
商標権を取得するまでの流れは、以下のようになっています。オレンジの太線が、全てスムーズに進んだ場合の手続きになります。「出願人による手続」部分は、代理人(特許事務所等)への依頼が可能です。お気軽にご相談ください。
・商標出願
商標出願をする人(出願人)は、特許庁に対して「商標登録出願」を提出します。
・他人が登録している商標と、同一又は類似のものは登録することができません。
・商標登録出願をする際には商標権を取得したい商品やサービスを指定する必要が有ります。
・取得までの期間は、審査によりますが半年~1年位です。
・審査
特許庁は、その出願が商標要件を満たすかどうか、すなわち「拒絶する理由がないかどうか」を審査します。
・拒絶理由
商標登録出願に、拒絶理由がある場合、特許庁から拒絶理由通知(登録を認めない連絡)が送られてきます。 特許庁の判断に納得しない場合、その判断に意見を述べる意見書や補正書を特許庁に対して提出することができます。
・拒絶査定
拒絶理由通知書に未対応の場合,または意見書・補正書を提出しても拒絶理由が解消しなかった場合、特許庁は拒絶査定(登録を認めない連絡)を出願人(代理人)に送付します。 拒絶査定に不服がある場合、出願人が拒絶査定不服審判を請求することで、さらなる反論の機会が与えられます。
また、拒絶査定不服審判の結果に対して、更に納得がいかなければ、知財高裁に訴えることもできます。
・登録査定と設定納付
商標登録出願に「拒絶理由」がない場合、半年くらい経過した後、特許庁から登録査定(登録を許可する連絡)が送られてきます。
その後、登録料を納めることで商標権が設定登録され、権利を取得できます。
なお、商標権の設定登録から2ヶ月以内に、登録異議申立を受けることがあります。このときは、再び特許庁で登録してもよいかを検討します。
2.商標の更新
商標権の権利期間は、設定登録の日から10年間です。10年ごとに更新登録を行い続けることで、永久に権利を保有することができます。権利が終了する前の半年間に更新登録が可能ですが、忘れるなどして更新登録を行わないと、その商標権は消滅してしまいます。
また、万が一商標の更新登録を忘れてしまった場合には、なるべく早く再度の出願を行い、他人より先に自分が再登録しましょう。