◇ 外国に出願するには

外国に出願するにはどうしたらよいですか?

外国に出願するには
 現在、特許制度は国ごとに法律が定められており、国ごとに出願をして特許権を取得する必要があります。外国に出願するには、以下の3つのルートがあります。

(1)直接ルート
現地の言語によって書類を作成し、現地に直接出願します。

(2)パリルート
パリ条約に加盟している国に出願する場合、日本国出願を基礎として1年以内(尚、意匠、商標の場合は6か月以内)にパリ条約に基づく優先権を主張し、現地の言語によって書類を作成し、現地に直接出願します。

優先権を主張することによって、新規性、進歩性などの特許要件の判断基準日を日本国出願の日として審査を受けることができます。

(3)PCTルート
国際特許協力条約(PCT)に加盟している国に出願する場合、日本語または英語によって書類を作成し、PCTに基づいて日本国特許庁に出願します。

PCTルートの場合、1つの手続きで複数の国に対して出願することができます。また、1年以内の日本国出願がある場合、パリルートと同様に優先権を主張して出願することができます。

 尚、各国で審査を受けるためには、出願後に現地の言語による翻訳文を提出する必要があります。(1)~(3)のいずれの出願の場合であっても各国で独自に審査を受ける必要があり、各国の現地代理人に手続きを依頼することになります。

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