◇ みなし取り下げとは

「みなし取り下げ」とはなんですか?

特許出願において、自分が取り下げの手続をしなくても「取り下げたもの」として扱われる場合があります。これを「みなし取り下げ」と言います。みなし取り下げがされるのは、以下のような場合です。

*期限内に 審査請求をしなかった場合
特許出願の審査を受けるには、出願から3年以内に「出願審査請求書」を特許庁に提出する必要があります。
審査請求をしなかった場合、その出願は審査されることはなく、自動的に取り下げられたものとみなされます。みなし取り下げとなると、その出願はもう特許権を取得することができなくなります。
ただし出願がみなし取り下げされても、出願内容は公開され公知のものとなっているため、同じ発明について他者に権利が与えられるのを阻止するという効果はあります。

国内優先権主張出願をした場合
基礎となる出願は、期間経過後にみなし取り下げとなります。この場合、国内優先権を主張した新たな出願があるので、基礎出願は必要がなくなるためです。

出願変更の場合
実用新案登録出願を特許出願に変更したような場合、元の実用新案出願は必要がなくなるため、みなし取り下げされます。

※ なお、出願審査の請求ができる期間を徒過した場合でも、「正当な理由」(天災や入院等)がある時は、「その理由がなくなってから2カ月以内,かつ 審査請求期間 経過後1年以内」であれば、出願審査の請求をすることができるという救済措置があります。

【追記】回復要件の緩和について

令和5年4月1日より、期間徒過理由として認められるものが「故意によるものでないこと」に緩和されることになりました!なお、回復のために手数料の納付が必要になります。詳しくは以下の特許庁HPをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

R5.2.13 追記

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